監査業務について

  監査業務は、公認会計士又は監査法人の独占業務であり、当事務所に所属する公認会計士は、大手又は中堅の監査法人における勤務経験があり、これらの経験を通じて高品質な監査を提供できるものと考えております。

 会計監査は、監査を受ける必要性が生じた場合、すぐに監査意見を表明できるというような性質ものではありません。監査を受ける期間の前 年度には、監査を受ける体制が整っているかの調査(予備調査)を受ける必要がありますので、監査対象期間の前年度以前より準備を進めて
おく必要があります。

 会計監査の大まかな流れを申し上げますと、予備調査→期首残高監査→内部統制の監査→期中監査→実査立会確認→期末監査→表示のチェッ
クとなります。

大規模社会福祉法人に関する会計監査

  一定規模の社会福祉法人については、会計監査人の設置が義務付けられております。なお、その金額基準は、将来的には小さくなることが予定されており、対象範囲の法人が増加する可能性があります。

 一定規模の社会福祉法人とは、収益30億円を超える、又は負債60億円を超える社会福祉法人となります。段階的に拡大が検討されており、収益10億円を超える又は負債20億円を超える社会福祉法人まで対象となる可能性があります。

大会社に関する会計監査

     一定規模の株式会社については、会計監査人の設置が義務付けられております。なお、任意で定款に会計監査人設置を記載している法人についても会計監査
  の対象となります。会計監査人による監査は、株主や債権者などの利害関係者の保護を目的としており、計算書類等の内容の適正性及び信頼性を第三者の視
  点から検証を実施致します。

  一定規模の株式会社とは、資本金が5億円以上もしくは、負債が200億円以上の株式会社となります。

公益法人に関する会計監査

     一定規模の公益法人については、会計監査人の設置が義務付けられております。なお、一般社団法人及び一般財団法人についても一定規模の法人について
  は、会計監査人の設置が義務付けられていますのでご留意ください。

  一定規模の公益法人とは、収益が1,000 億円以上、費用及び損失の合計額が1,000 億円以上、負債が50 億円以上のいずれかを満たす公益法人となります。

  一定規模の一般社団法人及び一般財団法人とは、負債が200億円以上である一般社団財団法人となります。

医療法人に関する会計監査

    一定規模の医療法人については、会計監査人の設置が義務付けられております。

 一定規模の医療法人とは、医療法人のうち、負債が50億円以上、又は収益が70億円以上である法人、社会医療法人のうち、負債が20億円以上、又は収益が1
 0億円以上である法人、社会医療法人債を発行している社会医療法人及び地域医療連携推進法人となります。

その他任意監査等

     銀行や親会社からの要請により、会計監査を実施することがあります。